基礎のお手入れ / 注意
大学デビューの落とし穴。化粧品の定期購入、個人輸入、除毛剤
キラキラしたい気持ちを、広告につかまれないように。国民生活センターが呼びかけている、化粧品まわりの落とし穴を、3つにまとめました。
先に答え
2022年4月から、成年年齢は18歳です。国民生活センターは、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできない、と説明しています。
1. 「お試し」のつもりが、定期購入
国民生活センターは、2021年6月17日の発表で、通信販売での健康食品、化粧品、飲料の「定期購入」のトラブルが10〜20歳代の若者にも増えている、と伝えています。相談事例として、「1回限りの注文のつもりが定期購入だった」と、「いつでも解約できるはずなのに、販売業者に電話が繋がらず解約できない」が挙げられています。
- 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。注文前に、返品・解約の条件を確認する
- 低価格を強調する広告は、特に詳細を確認する
- 注文する前に、販売サイトを隅々まで確認する
- 未成年者は、親などの親権者の同意を得て申し込む
- トラブルにあったら、電話やメール等の記録を残す
出典:国民生活センター「【若者向け注意喚起シリーズ<No.3>】健康食品等の「定期購入」のトラブル」(2021年6月17日公表、確認日:2026年11月5日)
化粧品の相談は、いまも多い
国民生活センターの「化粧品の危害」のページ(2026年7月31日更新)には、PIO-NETに登録された相談件数が出ています。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2023 | 3,319 |
| 2024 | 2,999 |
| 2025 | 2,847 |
件数にはシャンプーなどの頭髪用化粧品や、歯磨き粉などの他の化粧品も含まれます。同じページには、お試しのつもりで購入した化粧品を使ったら皮膚障害が生じ、解約したいと言ったら定期購入が条件だったとわかった、という相談が多く寄せられている、とあります。
2. 海外から直送の化粧品(個人輸入)
2023年9月6日の発表では、20歳代の女性が、インターネットで購入した美白クリームを使ったところ、かぶれて色素沈着がより強くなった、という情報が紹介されています。
- インターネット通信販売で購入して、海外から商品が直送されてくる場合は、個人輸入に当たる
- 個人輸入した化粧品等は、品質、有効性、安全性について、国内の法的規制を受けず、国内での基準から外れるものもある
- 表示や説明が日本語ではない場合もある
- 使うときは、販売サイトの記載をよく確認し、表示を十分に理解してから
- 体調に異変が生じたら、速やかに医療機関を受診する
出典:国民生活センター「個人輸入した医薬品、化粧品等にご注意!」(2023年9月6日公表、確認日:2026年11月5日)
3. 除毛剤は、使う場所と量に注意
国民生活センターは、2019年12月19日に、「除毛剤の使用による顔などの皮膚障害に注意!-使用部位を確認し、1回分を購入して肌に合うか試してから使いましょう-」という発表をしています(「化粧品の危害」のページの関連情報に掲載)。使う前に、使える部位を確認することが大切です。消費者庁も、顔面には使えない、と呼びかけています。顔の産毛は、こちらのページへ。
エステや脱毛の契約
2021年5月13日の発表では、美容医療サービスのトラブルが10〜20歳代の若者に増えている、とされています。相談事例には、「10万円全身脱毛」の広告を見たのに、実際は70万円の高額コースを勧められた、というものがあります。トラブル防止のポイントとして、「その場で契約・施術をしないようにしましょう」とあります。
困ったとき
不安に思ったとき、トラブルにあったときは、消費者ホットライン「188」に相談を。お住まいの自治体の消費生活センター等につながります。